整骨院業務を7月初旬より導入予定!
2015年06月28日
WHO国際基準のカイロドクター at 03:34 | Comments(0) | お知らせ!
久々の投稿になってしまいました。
実は、ある手続きを進めており、各所に奔走でした。
ある手続きとは、整骨院業務の導入です。

7月初旬より、整骨院業務を開始します。
日常もっとも多い急性期、または亜急性による打撲・捻挫・挫傷は保険がご利用頂けます。
当カイロ専門センターの院長は、柔道整復師の国家資格を持っております。
院長は、二十数年、佐賀の地で本格的なカイロプラクティック業務を行って来ました。
カイロプラクティックオンリーで長年開業しているところは正直、少ないです。
整体や整骨院等で行われる「筋肉のほぐし」すら行って来ませんでした。
なぜなら、あんま・指圧・マッサージ行為に類似しているからです。
筋肉のほぐし行為=あんま・指圧・マッサージ師の業務範疇にあります。
整骨院(接骨院)を開業できるのは、柔道整復師という資格ですが
柔道整復師には、7種類ほどの軟部組織へのマッサージがあります。
これまで多数の筋骨格系のトラブルや交通事故後遺症の方々を見てきました。
もちろん、過去にむち打ちが一度改善していて、何かの要素で似たような症状があらわれカイロ治療に来られるケースも多いです。
いろいろな筋骨格系の不定愁訴、いわゆる慢性腰痛や肩こり、交通事故によるむち打ちなどはカイロプラクティックでは回復が早いです。
あまり電療は使いませんので、トラブルの部位をしっかり検査します。
整骨院によっては、部位的にカイロプラクティックを学ばれた先生方も多数おられます。
それほど、カイロプラクティックの有効性をご存じなのです。
当センターも、電話での問い合わせで、健康保険証が利用できますか?
、、、、の話も多いですが、これまではすべてカイロでは使えませんと話して来ました。
なぜ、カイロプラクティックは保険が利用できないのか?
これは、日本国内の国家資格ではないからです。
こればかりは仕方ないことですね。
海外の多くの国では保険が利用できますが、残念ながら日本内はダメなのです。
当センターには、海外の大学でカイロドクター資格を取得したカイロプラクターも常駐しています。
整骨院では、院内で柔道整復師の業務以外は原則実施できません。
では、整骨院(接骨院)で可能な施術はどういうものなのか?
【整骨院(接骨院)の業務】
・骨折 ・脱臼 ・捻挫 ・打撲 ・挫傷の5種目です。
骨折と脱臼に関しては、応急措置以外は、すべて医師の同意を必要とします。
残りは、捻挫や打撲、挫傷ですね。
そして上記の業務は、すべて急性または亜急性のものに限られます。
日常もっとも多い慢性的な症状(長年の肩こりなど)は施術の対象ではありません。
しかし、よくよく調べてもらうと筋肉や靱帯など軟部組織を痛めてしまっている事もあります。
その場合は、状況により、保険の対象になるものもあります。
また内科的な要因によるものも対象外です。
※亜急性とは、
繰り返しの反復動作や持続した負担が続いたりして
筋肉や軟部組織が傷ついて痛みが出るようになったものです。
皆さんは近くの整骨院に行かれたことがあると思いますが、急性期の外傷、亜急性のものに限られています。
如何でしょうか、整骨院(接骨院)での業務がご理解頂けたと思います。
当センターは、整骨院業務を導入するにあたり
屋号を「らいふ整骨院」と変更させて頂きます。
健康保険証が利用できるものと、利用できない実費施術に分けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター
佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313



実は、ある手続きを進めており、各所に奔走でした。
ある手続きとは、整骨院業務の導入です。

7月初旬より、整骨院業務を開始します。
日常もっとも多い急性期、または亜急性による打撲・捻挫・挫傷は保険がご利用頂けます。
当カイロ専門センターの院長は、柔道整復師の国家資格を持っております。
院長は、二十数年、佐賀の地で本格的なカイロプラクティック業務を行って来ました。
カイロプラクティックオンリーで長年開業しているところは正直、少ないです。
整体や整骨院等で行われる「筋肉のほぐし」すら行って来ませんでした。
なぜなら、あんま・指圧・マッサージ行為に類似しているからです。
筋肉のほぐし行為=あんま・指圧・マッサージ師の業務範疇にあります。
整骨院(接骨院)を開業できるのは、柔道整復師という資格ですが
柔道整復師には、7種類ほどの軟部組織へのマッサージがあります。
これまで多数の筋骨格系のトラブルや交通事故後遺症の方々を見てきました。
もちろん、過去にむち打ちが一度改善していて、何かの要素で似たような症状があらわれカイロ治療に来られるケースも多いです。
いろいろな筋骨格系の不定愁訴、いわゆる慢性腰痛や肩こり、交通事故によるむち打ちなどはカイロプラクティックでは回復が早いです。
あまり電療は使いませんので、トラブルの部位をしっかり検査します。
整骨院によっては、部位的にカイロプラクティックを学ばれた先生方も多数おられます。
それほど、カイロプラクティックの有効性をご存じなのです。
当センターも、電話での問い合わせで、健康保険証が利用できますか?
、、、、の話も多いですが、これまではすべてカイロでは使えませんと話して来ました。
なぜ、カイロプラクティックは保険が利用できないのか?
これは、日本国内の国家資格ではないからです。
こればかりは仕方ないことですね。
海外の多くの国では保険が利用できますが、残念ながら日本内はダメなのです。
当センターには、海外の大学でカイロドクター資格を取得したカイロプラクターも常駐しています。
整骨院では、院内で柔道整復師の業務以外は原則実施できません。
では、整骨院(接骨院)で可能な施術はどういうものなのか?
【整骨院(接骨院)の業務】
・骨折 ・脱臼 ・捻挫 ・打撲 ・挫傷の5種目です。
骨折と脱臼に関しては、応急措置以外は、すべて医師の同意を必要とします。
残りは、捻挫や打撲、挫傷ですね。
そして上記の業務は、すべて急性または亜急性のものに限られます。
日常もっとも多い慢性的な症状(長年の肩こりなど)は施術の対象ではありません。
しかし、よくよく調べてもらうと筋肉や靱帯など軟部組織を痛めてしまっている事もあります。
その場合は、状況により、保険の対象になるものもあります。
また内科的な要因によるものも対象外です。
※亜急性とは、
繰り返しの反復動作や持続した負担が続いたりして
筋肉や軟部組織が傷ついて痛みが出るようになったものです。
皆さんは近くの整骨院に行かれたことがあると思いますが、急性期の外傷、亜急性のものに限られています。
如何でしょうか、整骨院(接骨院)での業務がご理解頂けたと思います。
当センターは、整骨院業務を導入するにあたり
屋号を「らいふ整骨院」と変更させて頂きます。
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お気軽にお問い合わせ下さい。
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佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313



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放射性物質トリチウムの海洋放出について
今年のGWのスケジュールです。
らいふ整骨院のできる事。
年末年始のお知らせ!
12月よりカイロプラクティック講習会を開催します。
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